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Part 6- メキシコの移民法

 

メキシコ在留許可について

 

 

メキシコと相互条約を締約している国(日本を含む)の場合、180日を最高滞在日数として、ビザなしでメキシコにて滞在できる。滞在目的(観光等)は限定されたものとなる。

―短期在留について

メキシコにて、有給あるいは無給の形態で在留する場合、以下の手続きの下、在留許可が与えられる。

 

1 雇用主申請

メキシコ国内にある法人あるいは個人が「雇用主」として、メキシコ移民当局に登録することが第一ステップとなる。

 

2  短期在留資格の申請。

2.1.     短期在留(最大で4年間)を認めてもらうための申請を行う。同申請書には、給与額、希望就労期間、業務内容等を詳細に記述する。

2.2.     同申請受理の後に、就労する雇用主のもとへ「移民審査官」が赴き検査を行う。

2.3.     同検査結果により、異常がなければ、在外領事館にて面接のための許可証が発行される。

 

3  ビザ発給のための在外メキシコ領事館での面接。

3.1.     ビザ発給における許可証発行後から30日以内にて、係るメキシコ領事館(部)にて面接を行う。

3.2.     問題がなければ、「ビザ」が発給される。180日間の間にメキシコへ入国し、短期在留許可(カード)の発給手続きを行う。

3.3.     メキシコ入国の際に、入国用紙を記入し、入国が認められる。

3.4.     同入国日から1か月以内に在留カードへの切り替えが必要となる。

 

4  在留カードの発行

4.1. パスポートの写し、手続き手数料支払い、その他と共に「入国用紙」を移民局へ提出する。

4.2. 上述の申請後、2週間くらいにて在留許可が発行される。

4.3. 4.2.の許可に基づいて、写真および指紋を含む個人データを移民局へ提出。

4.4. 短期在留カードが発行される。(1年間のみの有効期間付き)

4.5. 更新後は、3年間のみ有効となる。