
Part 6- メキシコの移民法
メキシコ在留許可について
メキシコと相互条約を締約している国(日本を含む)の場合、180日を最高滞在日数として、ビザなしでメキシコにて滞在できる。滞在目的(観光等)は限定されたものとなる。
―短期在留について
メキシコにて、有給あるいは無給の形態で在留する場合、以下の手続きの下、在留許可が与えられる。
1 雇用主申請
メキシコ国内にある法人あるいは個人が「雇用主」として、メキシコ移民当局に登録することが第一ステップとなる。
2 短期在留資格の申請。
2.1. 短期在留(最大で4年間)を認めてもらうための申請を行う。同申請書には、給与額、希望就労期間、業務内容等を詳細に記述する。
2.2. 同申請受理の後に、就労する雇用主のもとへ「移民審査官」が赴き検査を行う。
2.3. 同検査結果により、異常がなければ、在外領事館にて面接のための許可証が発行される。
3 ビザ発給のための在外メキシコ領事館での面接。
3.1. ビザ発給における許可証発行後から30日以内にて、係るメキシコ領事館(部)にて面接を行う。
3.2. 問題がなければ、「ビザ」が発給される。180日間の間にメキシコへ入国し、短期在留許可(カード)の発給手続きを行う。
3.3. メキシコ入国の際に、入国用紙を記入し、入国が認められる。
3.4. 同入国日から1か月以内に在留カードへの切り替えが必要となる。
4 在留カードの発行
4.1. パスポートの写し、手続き手数料支払い、その他と共に「入国用紙」を移民局へ提出する。
4.2. 上述の申請後、2週間くらいにて在留許可が発行される。
4.3. 4.2.の許可に基づいて、写真および指紋を含む個人データを移民局へ提出。
4.4. 短期在留カードが発行される。(1年間のみの有効期間付き)
4.5. 更新後は、3年間のみ有効となる。