
業務内容
法務および税務サービス
〜業務一覧〜
· 会社の代表者
· 会社設立
· 不動産取得におけるリサーチおよび契約
· 民事および商事契約書
· 労働関係
· メキシコ在留資格の取得
· 関税および貿易
· 税金訴訟(無効裁判および不服申し立て)
· タックスプランニング
· 駐在員の給与支払いおよび確定申告書作成
メキシコ法律情報 - 労働法
No.1 労働法 2012年 改定労働法による労務管理
2012年12月より施行された「改正労働法」により、次の点が改善された。
― 国家資格を有さない「法律アドバイザー」の排除と追放。
以前から問題視されていた、悪質な「法律アドバイザー」と称される人たちは、本改正により、排除追放されました。代理行為を法的に可能とさせるためには、国家資格を示すCEDULA(弁護士免許証)が裁判所に事前登録されていることがその条件となります。
― 労働派遣の定義の法制化。
労働者派遣について、その法的定義が労働法に定められ、同条件に合致しない場合、すべての労働債務について派遣元へ「連帯責任」を負わせる。
― 「労働契約上の権利を有する地位の確認」(つまり解雇の無効)について争い、仮に雇用主が敗訴した場合、「賃金相当額の遡及支払い(バックペイ)」の支払いに限度額が設けられた。
1 その計算方法は、12か月未満にて結審した場合、経過期間のみ。
2 12か月を超える場合、12か月分の給与額に加え、15か月分に相当する給与を元本として年率2%を乗じた金額が、結審されるまでの「みなし給与」として算定される。
(これにより、改正以前に適用されていた、「遡及賃金」を名目とした無制限の逸失給与が廃止された。)
No. 2 メキシコ投資のまとめ
メキシコで会社設立をする場合の必要要項
メキシコ法律情報 ー メキシコ投資のまとめ
メキシコで会社設立をする場合の必要要項
会社設立
I.- メキシコ会社法が定める形態。
メキシコにてビジネスを行う場合、以下の形態が採用されます。
A. 株式会社(SOCIEDAD ANONIMA : S.A.)
他国に見られる形態と類似するが、次の特徴がある
· 株主の最少人数: 2名 (法人か個人かは問わない)
· 最小資本金の枠が2012年1月から撤廃〔以前5万ペソ〕。額面を決める必要がある。
· 株式譲渡の移転について原則制限がない。
· 株主の責任は、その投資額において制限される。
A.1 取締役会
株主は1名の取締役(sole administrator)、または異なった責任を持つ2名以上の取締役から構成される取締役会を選任することが出来る。
A2. 役員(支配人)
株主または取締役会は、会社業務を執行する1名以上の役員(支配人)を選任しなければならない。
B. パートナーシップ(SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: S. DE R.L.)
· 最低2名の社員
· 最小資本金の制限が2012年より廃止は。(以前は3,000ペソ。)
· 閉鎖会社なので、資本金を構成する持分の移転は制限される
米国税制の恩恵を受けれることから、メキシコにてビジネスをするためにはこの形態は好都合である。
C. SAPI(投資促進会社)メキシコでの株式上場を目的とした会社形態である。メキシコパートナーとの合弁事業の場合に多く好まれる。
D.2016年に簡易株式会社(SAS)が制定された。この形態のメリットは、会社定款の公正証書が不要であり、また1名でも会社設立が可能となった。しかしながら、年間5百万ペソの所得制限があり、また、完全なまでに税務当局の管理下にある。
最後に、いづれの形態においても、メキシコ税法により、会社代表者の税務状況を証明する義務があります。
II.- 会社設立の手順。
―メキシコ政府よりの許可(会社名取得)
―会社定款の認証
―連邦税務当局への登録(納税番号取得)
―会社の登記所への登記
―外資委員会への登録
小林法律事務所 MEXICO 52 (664) 900 - 7441
KOBAYASHI LAW OFFICE
弁護士 小林俊也/Toshiya Kobayashi
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