Part 4 - メキシコ投資のまとめ

 

 

メキシコで会社設立をする場合の必要要項

 

 

会社設立

  

I.- メキシコ会社法が定める形態。

 メキシコにてビジネスを行う場合、以下の形態が採用される。

 

A.  株式会社(SOCIEDAD ANONIMA : S.A.)

他国に見られる形態と類似するが、次の特徴がある

 

·  株主の最少人数: 2名 (法人か個人かは問わない)

·  最小資本金の枠が2012年1月から撤廃〔以前5万ペソ〕。額面を決める必要がある。

·  株式譲渡の移転について原則制限がない。

·  株主の責任は、その投資額において制限される。

 

 

A.1 - 取締役会

株主は1名の取締役(sole administrator)、または異なった責任を持つ2名以上の取締役から構成される取締役会を選任することが出来る。

 

A2.  - 役員(支配人)

株主または取締役会は、会社業務を執行する1名以上の役員(支配人)を選任しなければならない。

 

 B.  - パートナーシップ(SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: S. DE R.L.)

·  最低2名の社員

·  最小資本金の制限が2012年より廃止は。(以前は3,000ペソ。)

·  閉鎖会社なので、資本金を構成する持分の移転は制限される


米国税制の恩恵を受けれることから、メキシコにてビジネスをするためにはこの形態は好都合である。

 

 C. - SAPI(投資促進会社)メキシコでの株式上場を目的とした会社形態である。メキシコパートナーとの合弁事業の場合に多く好まれる。

 

 D.- 2016年に簡易株式会社(SAS)が制定された。この形態のメリットは、会社定款の公正証書が不要であり、また1名でも会社設立が可能となった。しかしながら、年間5百万ペソの所得制限があり、また、完全なまでに税務当局の管理下にある。

 

最後に、いずれの形態においても、メキシコ税法により、会社代表者の税務状況を証明する義務はある。

 

 

 II. - 会社設立の手順。

 

―メキシコ政府よりの許可(会社名取得)

―会社定款の認証

―連邦税務当局への登録(納税番号取得)

―会社の登記所への登記

―外資委員会への登録