Part 1  -  労働法

 

2012年改正労働法による労務管理

 

 

 2012年12月より施行された「改正労働法」により、次の点が改善された。

 

 

1)     ― 国家資格を有さない「法律アドバイザー」の排除と追放。

           CEDULA(弁護士免許証)登録の義務化

 

他国同様、メキシコでも、国家資格を有する弁護士のみが、コンサルティングを含む法律業務が認められている。

同国家資格は、CEDULA PROFESIONALと称されている。


しかしながら、「企業法務アドバイザー」と称して、弁護士資格がなくとも法律業務の代行あるいはリーガルアドバイスができると長年に渡り誤解している人たちが、ここメキシコには多く見受けられる。
特に「労働係争」の現場においてはこれが問題視され、2012年からは、資格を有するだけではなく、弁護士登録の義務化が施行された。よって法律業務を行うためには、国家資格を示すCEDULA(弁護士免許)に加えて、裁判所に事前登録することがその条件となった。
本改定により無資格の「企業法務アドバイザー」と自称している人たちは、排除追放される事となるだろう。

(なお、2016年施行の改正刑事訴訟法においても同様の趣旨が盛り込まれている。)


 

2)     ― 労働派遣の定義の法制化。

 

労働者派遣について、その法的定義が労働法に定められた。

これにより同条件が合致しない場合、すべての労働債務は派遣元(派遣会社)が「連帯責任」を負わせられる事となった。

 

         ― 「労働契約上の権利を有する地位の確認」(つまり解雇の無効)について争い、仮に雇用主が敗訴した場合、「賃金相当額の遡及支払い(バックペイ)」の支払いに限度額が設けられる事となった。

 

1 - その計算方法は、12か月未満にて結審した場合、経過期間のみ。

2 - 12か月を超える場合、12か月分の給与額に加え、15か月分に相当する給与を元本として    

 年率2%を乗じた金額が、結審されるまでの「みなし給与」として算定される。

(これにより、改正以前に適用されていた、「遡及賃金」を名目とした無制限の逸失給与が廃止される事となった。)

 

管理職(マネージャー以上)の就労時間(残業)の管理について
 


メキシコ労働法において、係争に発展した際の「立証責任」について、ほぼ雇用者側が負うことになります。

よって、同法第784条 VIII箇条が定めるように、時間外就労における残業の支払いについても、週9時間を超えない場合に限り、関連する証拠提出は、会社側に求められます。

「信任労働者」とされるマネージャー以上の肩書を有する者については、先の例外を認め、労働時間とその延長を把握する義務が従来の雇用者ではなく、管理職自身に該当すべきとメキシコ最高裁判所が判断をしました。