Part 3  -  労働法

 

2017 年現在、改正労働法による労務管理

 

 

 

管理職(マネージャー以上)の就労時間(残業)の管理について
 

メキシコ労働法において、係争に発展した際の「立証責任」について、ほぼ雇用者側が負うことになります。

よって、同法第784条 VIII箇条が定めるように、時間外就労における残業の支払いについても、週9時間を超えない場合に限り、関連する証拠提出は、会社側に求められます。

「信任労働者」とされるマネージャー以上の肩書を有する者については、先の例外を認め、労働時間とその延長を把握する義務が従来の雇用者ではなく、管理職自身に該当すべきとメキシコ最高裁判所が判断をしました。